下水道マンホール浚せつ作業で発生した硫化水素中毒

発生状況

本災害は、橋脚の建設工事に伴い、同工事による既設下水管への影響を調査するために行われた下水道マンホール浚せつ作業中に発生した硫化水素中毒である。
 作業予定は、次のとおりであった。まず、既設の下水道マンホール浚せつ及び変状調査の作業を行うため、下水管の上流側を堰き止め、さらに、160m下流側の下水管をも堰き止めて、上流側マンホールより水中ポンプを入れ、下水を汲み上げる。その後マンホール内に入り、下水管内に堆積した土量(汚泥)の調査を行うとともに、バキューム等を使用して、管内の浚せつ及び清掃を行い、最後に下水管内のクラック、変位等についての変状調査を行うものである。
 災害発生当日の作業は甲工務店の4人で行われていた。下水の堰き止め作業終了後、水中ポンプで下水の汲み上げ作業を行った。作業開始約1時間後下水がほとんどなくなったところで、被災者Aはマンホール(深さ約13m)内部のステップを利用して、水中ポンプのところ(深さ約12m)まで降り、水中ポンプの上部をステップに固定した。
 次にAは、マンホールの底まで降りて、片足で底にたまっていた泥状の沈殿物をかきまぜ、泥のたまり具合を調べた。このときの泥及び下水量は底床から50~60cmであった。Aは、その後、ステップを登り始め、水中ポンプ上部からステップを3~4段登ったところ(地上から深さ約11m)で、大声を発してマンホール底部に転落した。
 Bが救出のため底部付近まで降りたところ、被災者Aは、左顔面を半分水面上に出し、仰向けに倒れていた。Bは1人で被災者Aを動かすことができなかったため、地上に戻り、レスキュー隊を呼び、約30分後被災者Aを救出したが、1時間後に病院にて死亡した。
 なお、現場に持ち込んだ酸素濃度測定器は、硫化水素濃度を測定することができない機種であったため、硫化水素の濃度は測定していない。
 また、現場に持ち込んだ送風機は、当日の作業時、上流側マンホール付近に常時置いてはあったものの、一度も使用していなかった。

原因

(1) 被災者Aが下水沈殿物であるヘドロを足でかきまぜた際に、沈殿物中から空気中に高濃度で噴出した硫化水素を吸入したこと。
 なお、災害発生約2時間後、事故のあったマンホールの深さ8.0mの地点で35ppmの硫化水素が検知された。
(2) 当該作業は、酸素欠乏症又は硫化水素中毒(以下「酪素欠乏症」という)にかかるおそれのある場所における作業であるにもかかわらず、硫化水素濃度の測定を行うために必要な測定器具を備え、又は容易に利用できるような措置が講じられておらず、作業開始前に硫化水素濃度を測定していなかったこと。
(3) 当該作業場所の空気中の硫化水素の濃度を10ppm以下に保つようにするための換気を行っていなかったこと。
(4) 酸素欠乏症等にかかって転落することを防止するために安全帯その他命綱を使用させていなかったこと。

対策

(1) 第2種酸素欠乏危険作業に作業者を従事させる場合には、酸素及び硫化水素の濃度の測定を行うために必要な測定器具を備え、又は容易に利用できるような措置を確実に講じること。
(2) その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定し、かつ空気中の酸素の濃度を18%以上、硫化水素の濃度を10ppm以下に保つよう換気を行うこと。
(3) 汚泥等がある場合には、作業中に高濃度の硫化水素が発生するおそれがあるので、呼吸用保護具の使用等適切な措置を講ずること。
(4) 作業者に対する酸素欠乏症及び硫化水素中毒の防止に関する教育を徹底すること。
(5) 常時、作業状況の監視等による異常の早期発見及び適切な処置を行うこと。
(6) 作業者が酸素欠乏症等にかかって転落するおそれのあるときは、安全帯その他命綱を使用させること。
(7) 作業現場ごとに、非常の場合に作業者を救出するため必要な空気呼吸器等の避難用具を必要数備え、容易に利用できるような措置を講じること。

厚生労働省 職場のあんぜんサイト より

コメント

この事例では、酸素濃度は測定できるが、硫化水素が測定できない測定機を使っていたとのことでした。事故後 測定すると硫化水素を検出したとのことでしたが、作業前に硫化水素を測定していれば発生しなかった災害に思えます。
測定することで危険を早く察知でき防げる災害は多くあります。硫化水素を測定をきちんとおこないましょう。

他の被害事例はこちらから