(1) 本作業場においては硫化水素が発生するおそれがあることを、関係作業者に周知し、硫化水素中毒に関する知識等について特別の教育を実施すること。また、法定の資格を有する者の中から第2種酸素欠乏危険作業主任者を選任し、安全衛生管理体制を確立すること。
(2) 硫化水素が発生するおそれがある箇所は、原則として立入り禁止とし、その旨を表示すること。
(3) 硫化水素が発生するおそれがある箇所に立ち入る際は、酸素濃度および硫化水素濃度を測定すること。また、当該測定に必要な、測定器を備え、容易に利用できるようにしておくこと。
(4) 硫化水素が発生するおそれがある箇所に立ち入る際は、換気を行うこと。なお、換気できない場合は、空気呼吸器等の保護具を備え、作業者に使用させること。